enonaiehon

私の第三十四夜をつづります。

”身の丈”という基本理念

 

☆【教育の機会均等】とは…
_____________________

教育基本法 第4条
(1) すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
_____________________


☆しかるに、【教育の機会均等】について、萩生田文部科学大臣が理解するところを推察すれば、
_____________________

「すべて国民は、ひとしく、その “身の丈” にあった教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別され得る現実のなかで勝負して頑張ってもらえばいい」
_____________________

 

すべからく、理念も法も秩序も貶められてゆく。

彼らの手から奪取すべきものを思い起こし、数え上げてゆく虚しさ。